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地方自治法第244条を見てみましょう ('_')



★地方自治法では、「公の施設の設置の目的を効果的に達成するため必要」な場合に指定管理者制度を導入できると規定しています。図書館の設置の目的は「市民の知る権利の保障」ですが、指定管理者制度の図書館ではその目的を効果的に達成することはできません


地方自治法 抄

(指定管理者制度関係条文)

第10章 公の施設

(公の施設)
第244条 普通地方公共団体は,住民の福祉を増進する目的をもってその利用に供するための施設(これを公の施設という。)を設けるものとする。
2 普通地方公共団体(次条第3項に規定する指定管理者を含む。次項において同じ。)は,正当な理由がない限り,住民が公の施設を利用することを拒んではならない。
3 普通地方公共団体は,住民が公の施設を利用することについて,不当な差別的取扱いをしてはならない。

(公の施設の設置,管理及び廃止)
第244条の2 普通地方公共団体は,法律又はこれに基づく政令に特別の定めがあるものを除くほか,公の施設の設置及びその管理に関する事項は,条例でこれを定めなければならない。
2 普通地方公共団体は,条例で定める重要な公の施設のうち条例で定める特に重要なものについて,これを廃止し,又は条例で定める長期かつ独占的な利用をさせようとするときは,議会において出席議員の3分の2以上の者の同意を得なければならない。
3 普通地方公共団体は,公の施設の設置の目的を効果的に達成するため必要があると認めるときは,条例の定めるところにより,法人その他の団体であって当該普通地方公共団体が指定するもの(以下本条及び第244条の4において「指定管理者」という。)に,当該公の施設の管理を行わせることができる。
4 前項の条例には,指定管理者の指定の手続,指定管理者が行う管理の基準及び業務の範囲その他必要な事項を定めるものとする。
5 指定管理者の指定は,期間を定めて行うものとする。
6 普通地方公共団体は,指定管理者の指定をしようとするときは,あらかじめ,当該普通地方公共団体の議会の議決を経なければならない。
7 指定管理者は,毎年度終了後,その管理する公の施設の管理の業務に関し事業報告書を作成し,当該公の施設を設置する普通地方公共団体に提出しなければならない。
8 普通地方公共団体は,適当と認めるときは,指定管理者にその管理する公の施設の利用に係る料金(次項において「利用料金」という。)を当該指定管理者の収入として収受させることができる。
9 前項の場合における利用料金は,公益上必要があると認める場合を除くほか,条例の定めるところにより,指定管理者が定めるものとする。この場合において,指定管理者は,あらかじめ当該利用料金について当該普通地方公共団体の承認を受けなければならない。
10 普通地方公共団体の長又は委員会は,指定管理者の管理する公の施設の管理の適正を期するため,指定管理者に対して,当該管理の業務又は経理の状況に関し報告を求め,実地について調査し,又は必要な指示をすることができる。
11 普通地方公共団体は,指定管理者が前項の指示に従わないときその他当該指定管理者による管理を継続することが適当でないと認めるときは,その指定を取り消し,又は期間を定めて管理の業務の全部又は一部の停止を命ずることができる。

(公の施設を利用する権利に関する処分についての不服申立て)
第244条の4 普通地方公共団体の長がした公の施設を利用する権利に関する処分に不服がある者は,都道府県知事がした処分については総務大臣,市町村長がした処分については都道府県知事に審査請求をすることができる。この場合においては,異議申立てをすることもできる。
2 第138条の4第1項に規定する機関がした公の施設を利用する権利に関する処分に不服がある者は,当該普通地方公共団体の長に審査請求をすることができる。
3 普通地方公共団体の長及び前項に規定する機関以外の機関(指定管理者を含む。)がした公の施設を利用する権利に関する処分についての審査請求は,普通地方公共団体の長が処分庁の直近上級行政庁でない場合においても,当該普通地方公共団体の長に対してするものとする。
4 普通地方公共団体の長は,公の施設を利用する権利に関する処分についての異議申立て又は審査請求(第1項に規定する審査請求を除く。)があったときは,議会に諮問してこれを決定しなければならない。 5 議会は,前項の規定による諮問があった日から20日以内に意見を述べなければならない。
6 公の施設を利用する権利に関する処分についての審査請求(第1項に規定する審査請求を除く。)に対する裁決に不服がある者は,都道府県知事がした裁決については総務大臣,市町村長がした裁決については都道府県知事に再審査請求をすることができる。

★第244条の2 第3項は非常にわかりにくい条文になっていますので、用語を置きかえてみました

普通地方公共団体 = 三田市
公の施設 = 図書館
法人その他の団体であって当該普通地方公共団体が指定するもの = 指定管理者(民間業者など)
当該公の施設 = 三田市立図書館

すると、以下のような文章になります

「三田市は,図書館の設置の目的を効果的に達成するため必要があると認めるときは,条例の定めるところにより,指定管理者(民間業者など)に,三田市立図書館の管理を行わせることができる」

★図書館の設置の目的は市民の知る権利を保障することです。図書館は本を並べて置いているだけでは、その役割を果たすことができません。経験を積んだ司書がいて、必要な本を市民に提供して初めて知る権利を保障する図書館になります。3〜5年で業者が変わっていく指定管理者制度の図書館では、司書の職員が持つ経験が失われてしまうため、図書館の設置の目的を効果的に達成することができません

★「指定管理者の指定は,期間を定めて行うものとする」と定められているため、3〜5年で指定管理者が変わっていくことになり、図書館司書に必要な経験を蓄積することができない制度です

★料金の収受に関しての規定もありますが、図書館法第十七条「公立図書館は、入館料その他図書館資料の利用に対するいかなる対価をも徴収してはならない」の規定が優先されるため、図書館の指定管理者は料金を収受することができません。しかし、駐車場や貸部屋の利用などを有料化する指定管理者制度の図書館があるようです。施設の有料化は市民サービスの低下につながります



参考リンク

[PDF]地方自治法 抄 (指定管理者制度関係条文)


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