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議案第62号三田市立図書館条例の一部を改正する条例の制定についての疑問点 (・・?



★三田市立図書館条例の一部を改正する条例が提案されています


議案第62号

三田市立図書館条例の一部を改正する条例の制定について三田市立図書館条例の一部を改正する条例を次のとおり定める。
平成25年8月27日提出
三田市長 竹内英昭

三田市条例第 号
三田市立図書館条例の一部を改正する条例
三田市立図書館条例(平成元年三田市条例第35号)の一部を次のように改正する。

第8条を第10条とし、第7条の見出しを「(利用又は入館の制限)」に改め、同条各号列記以外の部分中「者に対しては、入館を制限することがある」を「ときは、図書館の利用を制限し、又は入館を制限することができる」に改め、同条第1号中「他人」を「他の利用者」に、「認められる者」を「認められるとき。」に改め、同条第2号中「施設、設備、器具」を「施設その他の附属設備(以下「施設等」とい う。)」に、「認められる者」を「認められるとき。」に改め、同条第3号中「館の」を「図書館の」に、「入館を不適当と認める者」を「不適当と認めるとき。」に改め、同条の次に次の2条を加える。

★分かりにくいので、第7条も引用します

(利用又は入館の制限)
第7条 次の各号のいずれかに該当するときは、図書館の利用を制限し、又は入館を制限することができる。
(1) 他の利用者に迷惑を及ぼすおそれがあると認められるとき。
(2) 施設その他の附属設備(以下「施設等」という。)又は資料を損傷するおそれがあると認められるとき。
(3) その他館長が図書館の管理運営上、不適当と認めるとき。

(損害賠償義務)
第8条 図書館を利用し、又は入館した者(以下「利用者等」という。)は、その責めに帰すべき理由により、施設等若しくは資料を汚損し、破損し、又は滅失したときは、これを原状に回復し、又はこれに要する費用を負担しなければならない。ただし、教育委員会が特にやむを得ない理由があると認めるときは、この限りでない。
2 利用者等が前項の規定による義務を履行しない場合は、教育委員会がこれを代行し、これに要した費用を利用者等から徴収する。

(指定管理者による管理)
第9条 図書館の管理は、法人その他の団体であって、教育委員会が指定するもの(以下「指定管理者」という。)にこれを行わせることができる。

2 前項の規定により図書館の管理を指定管理者に行わせる場合にあっては、指定管理者は、次の各号に掲げる業務を行うものとする。
(1) 図書館の利用及びその制限に関する業務
(2) 第4条に規定する事業(図書館の備品とする資料の収集を除く。)の実施に関する業務
(3) 図書館の施設等の維持管理に関する業務
(4) 前3号に掲げるもののほか、教育委員会が必要と認める業務
3 第1項の規定により前項各号に規定する業務を指定管理者に行わせる場合における第5条から第7条までの規定の適用については、これらの規定中「館長」とあるのは、「指定管理者」とする。

付則
この条例は、公布の日から起算して2年を超えない範囲内において教育委員会規則で定める日から施行する。




★第4条に規定する事業は以下の通りです

第4条 図書館は、第1条の目的を達成するため、次の各号に掲げる業務を行う。
(1) 図書館資料の収集、整理及び保存に関すること。
(2) 図書館資料を一般公衆の利用に供し、その指導、調査研究、助言及び相談に関すること。
(3) 読書会、研究会、講習会、映写会、展示会等の主催及び奨励に関すること。
(4) 館報その他読書資料の発行及び頒布に関すること。
(5) 時事に関する情報及び参考資料の紹介並びに提供に関すること。
(6) 他の図書館、学校、公民館等と緊密に連絡し協力すること。
(7) 移動図書館の運営に関すること。
(8) 特別展示室の管理に関すること。
(9) その他必要な業務

★教育委員会が指定するもの(指定管理者)に図書館の管理を行わせることができる、とあります。他にも「教育委員会がこれを代行」や「教育委員会が必要と認める業務」といった表現があります。議会の答弁はまちづくり部長が行っていましたし、平成25年度三田市組織図においても図書館はまちづくり部の部署になっています。教育委員会が突然出てきているのはなぜなのでしょうか。組織図通りだとすると、教育委員会は図書館を管轄していないのですが、それで図書館を運営する指定管理者が適切かどうかを判断することができるのでしょうか?

★図書館の備品とする資料の収集は指定管理者の業務から除かれています。三田市の図書館を考える市民の会さんのHPによると、三田市は
「選書は業者が出してくるリストを市の担当者がチェックして最終決定する。しかるべき部署にしかるべき職員を配置する。ただ、はっきり言って不安がないわけではないが、きちんとしてシステムを作るので大丈夫だ」と述べているようです。しかるべき部署のしかるべき職員は図書館の業務に携わっているわけではなく、指定管理の業者任せの選書になってしまうのではないでしょうか。はっきり言って不安です

★今まで図書館が単独で運営してきたことを、指定管理者と三田市の「しかるべき部署」に分割するということは効率が悪くなっているのではないでしょうか

★図書館の運営に責任を持っているのが教育委員会なのかまちづくり部なのかが、よく分かりません



参考リンク

[PDF]議案第62号三田市立図書館条例の一部を改正する条例の制定について(概要)
[PDF]議案第62号三田市立図書館条例の一部を改正する条例の制定について
[PDF]三田市立図書館条例新旧対照表
[PDF]平成25年度三田市組織図
三田市の図書館を考える市民の会 三田市から説明を受けました


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