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「三田市議会議員の政治倫理に関する条例」を見てみましょう ('_')



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三田市議会議員の政治倫理に関する条例

平成20年6月27日条例第38号  改正:平成25年3月25日条例第12号

 三田市議会議員(以下「議員」という。)は、市政が主権者たる市民からの厳粛な信託によるものであることを自覚するとともに、公平不偏の立場から、すべての三田市民(以下「市民」という。)の利益の実現を目指して行動することを本旨とし、特定の利益を求めて公共の利益を損なうことがないよう努めなければならない。
 この条例は、議員が、市政の担い手として、市民の信託に応えるにふさわしい人格と倫理を堅持するために必要な事項を定め、市民に信頼される公正で民主的な市政の発展に寄与することを目的として制定する。
(定義)
第1条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 法令 法律、法律に基づく命令(告示を含む。)、条例、規則及び訓令をいう。
(2) 特定要求行為 三田市職員倫理条例(平成18年三田市条例第36号。以下「職員倫理条例」という。)第2条第1項第6号に規定する特定要求行為をいう。
(3) 不当要求行為 職員倫理条例第2条第1項第7号に規定する不当要求行為をいう。
(4) 職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第2項に規定する一般職に属する本市(以下「市」という。)の職員及び同条第3項に規定する特別職に属する市の職員(議員を除く。)をいう。 (5) 出資法人 市が出資その他の財政支出を行っている法人であって三田地域振興株式会社をいう。
(6) 事業者等 法人その他の団体(出資法人並びに政治資金規正法(昭和23年法律第194号)第3条第1項に規定する政治団体及び同条第2項に規定する政党を除く。)及び事業を行う個人(当該事業の利益のためにする行為を行う場合における個人に限る。)をいう。
(7) 役員 事業者等の取締役、理事、監査役、顧問又はこれらに準ずる職をいう。
(平25条例12・一部改正)
(議員の責務)
第2条 議員は、市民全体の代表としての自覚を持ち、常に法令を遵守し、誠実かつ公正に職務を行わなければならない。また、その地位による影響力を不正に行使して、自己や特定の者の利益を図ってはならない。
2 議員は、常にその人格と倫理を向上させ、市民の模範となるように努めるとともに、市民に対して自ら進んで政治倫理に関する高潔性を明らかにしなければならない。
3 議員は、自らの公約に掲げた政策の実現に努力するとともに、情報公開の原則に基づき議会及び議員の活動を積極的に市民に明らかにし、その説明責任を果たさなければならない。
4 議員は、市民から次条に規定する働きかけがあった場合には、これを拒否しなければならない。
(市民の責務)
第3条 市民は、主権者として自らも市政を担い、公共の利益を実現する責任を負うことについて自覚を持ち、議員に対し、その地位による影響力を不正に行使させるような働きかけを行ってはならない。
(政治倫理基準等)
第4条 議員は、次の各号に掲げる政治倫理基準を遵守しなければならない。
(1) 市民全体の代表者としてその品位と名誉を損なうような一切の行為を行わないこと。
(2) 議員の職務に関して不正の疑惑を持たれるおそれのある行為を行わないこと。
(3) 議員の地位を利用して金品等の授受を行わないこと。
(4) 政治活動に関し、市(市の出資法人を含む。第3項及び次条において同じ。)が締結する工事、製造その他の請負契約、業務の委託契約、物品の購入契約及び賃貸借契約(以下「請負契約等」という。)又はこれらの下請負若しくは再委託に関する契約を行っている事業者等及びその関係者から寄附を受けないこと。
(5) 地位を利用して嫌がらせ、強制、圧力をかける行為、セクシャルハラスメント、パワーハラスメントその他人権侵害のおそれのある行為を行わないこと。
(6) 市から活動又は運営に対する補助金等(三田市補助金等交付規則(平成9年三田市規則第1号)第2条第1号に規定する補助金等をいう。次条において同じ。)を受けている事業者等の役員に就任した場合は、これらの事業者等を自己の利益のために利用しないこと。
2 前項第4号の規定は、議員の後援団体(政治資金規正法第3条第1項に規定する団体をいう。)について準用する。
3 議員は、特定要求行為のうち、次の各号のいずれかに該当する行為を行ってはならない。
(1) 市が締結する請負契約等又はこれらの下請負若しくは再委託に関する契約に関与すること。
(2) 職員の採用、昇任、異動その他の職員人事に関与すること。
(3) 市が行う許認可等(行政手続法(平成5年法律第88号)第2条第3号に規定する許認可等及び三田市行政手続条例(平成9年三田市条例第3号)第2条第1項第3号に規定する許認可等をいう。次条において同じ。)に関与すること。
4 議員は、不当要求行為を行ってはならない。
5 議員、その配偶者若しくは同居の親族又はこれらの者が実質的に経営に携わる法人は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第92条の2の規定の趣旨を尊重し、市との請負契約等又はこれらの下請負若しくは再委託に関する契約を辞退するように努めなければならない。ただし、災害発生時その他緊急かつやむを得ない事情があると認められるときは、この限りでない。
6 議員、その配偶者若しくは同居の親族又はこれらの者が実質的に経営に携わる法人は、市の指定管理者(地方自治法第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。)となることができない。
7 議員は、前各項に違反する事実があるとの疑惑を持たれたときは、自ら誠実な態度をもって疑惑の解明に当たるとともに、その責任を明らかにしなければならない。
(兼業の報告義務)
第5条 議員は、議員となった場合において、自ら事業を営んでいるとき又は次の各号のいずれかに該当する事業者等の役員に就任しているときは、議員となった日から30日以内に、議長にその旨を記載した報告書(以下「報告書」という。)を提出しなければならない。
(1) 主として収益事業を営む事業者等
(2) 市の許認可等が必要な事業を営む事業者等
(3) 市から補助金等を受け、又は受けようとする事業者等
2 前項の規定は、議員が新たに自ら事業を営むこととなったとき又は新たに事業者等の役員に就任することとなったときについて準用する。この場合において、同項中「議員となった日」とあるのは、「当該事業を営むこととなった日又は当該役員に就任することとなった日」と読み替えるものとする。
3 議員は、次の各号のいずれかに該当するときは、遅滞なく、議長にその旨を記載した届出書を提出しなければならない。
(1) 前2項の規定により提出した報告書の内容に変更があったとき。
(2) 自ら事業を営むことを辞めたとき。
(3) 事業者等の役員を退任したとき。
4 議長は、第1項及び第2項の規定により提出された報告書並びに前項の規定により提出された届出書を、市民の閲覧に供しなければならない。
(市民の調査請求権)
第6条 市民は、議員が第4条第1項から第6項までに掲げる行為(以下「政治倫理基準等」という。)に違反した疑いがあると認められるときは、これを証する資料を添えて、地方自治法第74条第5項に規定する選挙権を有する者の50分の1以上の者の連署をもって、議長に対し、政治倫理基準等に違反する行為の存否の調査(以下「調査」という。)を請求することができる。
(議員の調査請求権)
第7条 議員は、議員が政治倫理基準等に違反する行為をした疑いがあると認められるときは、これを証する資料を添えて、三田市議会議員定数条例(昭和34年三田市条例第7号)に規定する議員定数の8分の1以上の者の連署をもって、議長に対し、調査を請求することができる。
(調査請求者の責務)
第8条 調査の請求を行おうとする者(以下「調査請求者」という。)は、客観的な資料に基づき誠実に行うものとし、この制度を濫用してはならない。
(調査請求者の保護)
第9条 議長は、調査請求者が調査の請求をしたことにより不利益な取扱いを受けることがないように必要な措置を講じなければならない。
(審査会の設置等)
第10条 議長は、調査の請求を受けたとき又は必要があると認めるときは、三田市議会議員政治倫理審査会(以下「審査会」という。)を設置する。
2 審査会は、委員5人以内をもって組織する。
3 委員は、社会的信用があり、かつ、地方自治に精通している者のうちから、議長が委嘱する。
4 委員の任期は、議長に対し付託された事案の調査結果の報告を終了したときまでとする。
5 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
6 委員は、公平かつ適切にその職務を遂行しなければならない。
7 前各項に定めるもののほか、審査会の組織及び運営に関し必要な事項は、別に定める。
(審査会の調査等)
第11条 審査会は、議長から調査を付託されたときは、調査請求の適否及び政治倫理基準等の違反の存否について調査する。
2 審査会は、前項の調査を行うため、調査請求の対象とされた議員(以下「被請求議員」という。)又は関係人に対し、事情聴取、資料の提出その他必要な調査を行うことができる。
3 審査会の会議は、公開するものとする。ただし、出席委員の3分の2以上の合意により非公開とすることができる。
4 審査会は、調査結果を議長に報告しなければならない。この場合において、審査会は、被請求議員が政治倫理基準等に違反すると認めるときは、理由を付した文書をもって、必要と認める措置を勧告することができる。
(議員の協力義務)
第12条 被請求議員は、審査会から審査会への出席又は調査に必要な資料の提出を求められたときは、これを拒んではならない。
2 議長は、被請求議員が審査会の調査に協力しないときは、その旨を公表するものとする。
(議員の弁明)
第13条 被請求議員は、審査会において口頭又は書面により弁明することができる。
(調査結果の公表)
第14条 議長は、第11条第4項の規定による審査会の調査結果(以下「調査結果」という。)を速やかに公表するものとする。この場合において、議長は、公表に先立ち、被請求議員に対し、期間を定めた上で、弁明書を提出する機会を付与することができる。
2 前項後段の規定により弁明書が提出されたときは、議長は、当該弁明書の全文又はその概要を調査結果と併せて公表しなければならない。
(議会の措置)
第15条 被請求議員に関する審査会の調査結果の報告において、当該議員の行為が政治倫理基準等に違反している旨の調査結果がなされたときは、議会は、議会の名誉と品位を守り、市民の信頼を回復するため、必要な措置を講ずるものとする。
(職務関連犯罪による起訴後の説明会)
第16条 議員は、刑法(明治40年法律第45号)第197条から第197条の4までに定める罪、公職にある者等のあっせん行為による利得等の処罰に関する法律(平成12年法律第130号)第1条に定める罪その他職務に関連する犯罪の容疑により起訴された場合において、その後も議員の職に留まろうとするときは、議長は、市民に対してその理由を説明する機会(以下「説明会」という。)を設けなければならない。この場合において、当該議員は、説明会に出席し、説明しなければならない。
2 市民は、説明会において、当該議員に質問することができる。
(有罪確定後の議会の措置)
第17条 議員は、前条第1項の有罪の宣告を受け、その判決が確定したときは、公職選挙法(昭和25年法律第100号)第11条第1項及び地方自治法第127条第1項の規定により失職する場合を除き、議会は、議会の名誉と品位を守り市民の信頼を回復するため、当該議員に対し、必要と認める措置を講ずるものとする。
(委任)
第18条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、別に定める。
付 則
(施行期日)
1 この条例は、平成20年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 第5条第1項の規定にかかわらず、この条例の施行の日において、現に議員である者は、同項中「議員となった場合」とあるのは「この条例の施行の日」と、「議員となった日から30日」とあるのは「この条例の施行の日から20日」と読み替えるものとする。
付 則(平成25年条例第12号)
 この条例は、平成25年4月1日から施行する。



参考リンク:三田市例規集


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