三田市立図書館への指定管理者制度導入を阻止する(・_・)/ホームページへ戻る

三田市立図書館の指定管理者募集要項などを確認してみましょう φ(..)



★三田市ホームページに三田市立図書館の指定管理者公募についての関係書類を転載します。内容の一部を掲載しています



三田市立図書館指定管理者公募関係書類

三田市立図書館指定管理者募集要項(PDF)
2 指定管理者制度導入に際しての基本目標
(1)現行の図書館行政を企画・監理系と運営・執行系とに分離し、後者を民間の手にゆだね、柔軟性・合理性の追求に基づく費用対効果の向上を通じて、現行と同等の財政負担のもとで図書館サービスの質をさらに向上させる
(2)民間事業者等のもつ独自の視点や手法、豊富なノウハウを投入し、新たなサービス展開を行う。
(3)全館一括運営のスケールメリットを活かした、柔軟で合理的かつ効率的な運営を実現する。
4 指定管理者が行う業務の範囲
図書館条例第9 条に規定する、指定管理者が行う業務の範囲は以下のとおりです。なお、指定管理者はこれらの業務を行うに当たって、業務を一括して第三者に委託することはできません。ただし、水準書に示す図書館の基幹的な業務を除く、維持管理・保守点検等に属する一部の業務については、再委託することは可能です。なお図書館法(昭和25 年4 月30 日法律第118 号)第17 条の規定により、入館料その他図書館資料の利用に対するいかなる対価をも徴収することはできません。また市立図書館の施設について、利用者から利用料金を徴収することはできません。
(1)図書館の利用及びその制限に関する業務。
(2)図書館条例第4 条に規定する事業(図書館の備品とする資料の収集を除く。)の実施に関する業務。
(3)図書館の施設等の維持管理に関する業務。
(4)前3 号に掲げるもののほか、市が必要と認める業務。
5 指定期間
平成26 年4 月1 日から平成31 年3 月31 日までの5年間(予定)
6 指定管理料
市立図書館の管理運営に要する経費として、市は協定書に基づいて予算の範囲内で指定管理料を支払います。
(1)指定管理料には人件費、事業費、施設・器具等の維持管理費、光熱水費のほか資料の購入費を含むものとします。なお分館・分室の光熱水費の負担はありません。
(2)臨時駐車場の借用に関する土地所有者との契約および賃借料の負担は、市が継続することを原則とし、その場合の賃借料は、指定管理料に含めないものとします。
(3)指定管理料の5年間の合計金額は1,270,000 千円(税込)を上限とし、初年度については年間254,000 千円(税込)を上限とします。なお各年の指定管理料は上限金額の範囲内で、指定管理者の事業計画、収支予算、責任分担表等をもとに、市と指定管理者が協議して決定します。
(4)指定管理料の支払は、原則として会計年度(4月1日から翌年の3月31日まで)を基準として四半期ごとに行うものとし、支払の時期、方法については、別途指定管理者との協定で定めます。
(5)指定管理業務の実施に係る支出及び収入を適切に管理するため、必要な帳簿を作成する等、他の事業会計との区分経理を行い、決算報告時に明確に分かるようにしてください。また、指定管理料は、指定管理者が通常使用する口座とは別の口座で管理してください。
(6)水準書に規定する自主事業からの収入は、指定管理者に帰属します。なお本館既存の自動販売機は、公募により設置されたものであり、その目的外使用料は市の歳入となります。
(7)事業計画に沿った業務を遂行した上で指定管理者の経営努力に基づいて指定管理料に剰余金を生じた場合には、市はその返納を求めません。ただし、資料購入費として指定した金額相当分の執行残金についてはこの限りではありません。
(8)指定管理料への課税の有無については所轄の税務署にご照会ください。
★利潤を追求する「指定管理者の経営努力」により、サービスの水準は事業計画による最低ラインでとどめられてしまうのではないでしょうか
20 その他
(1)提出された書類等は、一切返却しません。
(2)提出された書類の内容を変更することはできません(軽微な誤記の訂正を除く)。
(3)提出された書類等の虚偽の記載があった場合は、失格とします。
(4)提出された書類等は、三田市情報公開条例(平成15 年三田市条例第2 号)に規定する公文書に該当し、公開請求の対象となります(非公開とすべき箇所を除く)。また、申請があった事実、提出された事業計画書及び選定の結果については、同条例第29条の規定により公表することがあります。
(5)申請に関して必要な費用は、全て申請者の負担とします。
(6)申請に当たって市に開示したノウハウ等に関しては、申請者が指定管理者となった後に市が当該ノウハウ等の提供を受ける場合を除き、一切対価等を支払いません。
(7)市立図書館の指定管理者としての事業についての課税の取り扱いについては、所轄の税務署等にご照会ください。

三田市立図書館指定管理者業務要求水準書(PDF)
2 三田市がめざす図書館像について
(1)社会教育委員の会答申における「図書館のめざす姿」
@暮らしに役立ち、暮らしの中の問題を解決できる・考えることができる役割
暮らしの中での困りごとや関心ごとについて必要な情報を探したり、考えたりすることができる場。レファレンスサービスの充実。子育て支援の拠点等。
A地域の知の拠点としての役割
本の貸出サービスのみではなく、複合的かつ多機能的な地域貢献できるサービスの提供。誰もが利用でき、市民にとって身近に感じることができる場。地域ならではの情報の収集と活用等。
B市民や地域とつながり、市民が学ぶ機会を図書館以外にも広げる役割学校や他の社会教育施設、生涯学習施設等との連携。市民の新しいニーズや時代の変化に応じた企画の立案。図書館を利用しない市民に向けての情報発信等。

(2)図書館運営に関わる主要な市民要望
@開館時間の延長、開館日の拡大
Aインターネットの活用による利便性の拡大
B貸出サービスの充実(貸出冊数、期間の見直し等)
C快適な利用環境の整備(閲覧・自習エリア、飲食の利便等)
D学校・生涯学習の支援、高齢者・障がい者の支援、子育て支援の拡充等
E利用に際しての利便性の向上(配本、返却窓口、移動図書館等)
3 実施体制・組織について
(2)館長の配置
全館の運営統括者兼本館の管理責任者として、本館に館長を1名配置すること。館長には最低限次に示す要件を備えた人物を選任するとともに、指定管理期間中に異動が発生しないようできる限り配慮を行うこと。
@常勤の社員(または団体の正会員)であること
A図書館その他の社会教育・生涯学習に関わる業務に関連して、管理・監督者としての職務経歴を有すること
B公の施設の経営に当たるに相応しい人格と識見を備えていること
C組織の長として、リーダーシップを発揮できる能力と経験があること
D図書館経営についての明確なビジョンをもつこと

(5)司書の配置
各館には、図書館サービスの向上を図るため専門的なサービスを提供できる人材の確保を行い、第6項に掲げる業務のうち、最低限、次に掲げる職務に従事する職員については、司書の資格を有する者を指定管理者が直接雇用した上で配置すること。
@「窓口カウンター業務」担当の
A「レファレンスサービス」に従事する者
B「相談サービス」に従事する者
C「資料管理業務」担当の
★館長に司書資格は必要ないようです

★司書の資格を有する者の配置が上記の@〜Cのように限定されています。以前の記事でもご紹介しましたが、「平成23年度 図書館年報」によると三田市立図書館の図書担当の職員は53人で、うち52人が司書有資格者です。司書有資格者の割合は98%です。図書担当以外の職員含めても、司書有資格者の割合は84%です。「三田市立図書館指定管理者業務要求水準書」にのっとると、司書有資格者の割合が低下することが予想されます

4 休館日および開館時間
(1)休館日
@年末年始(12月29日から1月3日までの6日以内)
A資料の特別整理期間(年間7日以内)。日程は、最低限、本館と分館で重複しないことを条件として設定し、実施の3ヵ月以前に市の承認を得ること
B分館・分室においては、三田市市民センター条例(平成6 年12 月22 日条例第33 号)に規定するウッディタウン(分館)、藍(分室)各市民センターの休所日
C本館については上記の@A、分館・分室にあってはAを上回る内容の提案も可能とする

(2)開館時間
以下の指定事項を踏まえて、各館の開館時間を提案すること。
@平日の開館時間については11時間以内とし、現行よりも各館3時間程度の拡大をはかることとして、館や地域の特性を踏まえて提案を行うこと。ただし分館・分室については三田市市民センター条例に定める使用時間(午前9 時から午後10 時)を越えて開館または業務を行うことはできない。
A平日以外の開館時間については、各館ともに現行を下回らないこと。
B現在閉館1時間前の閉室としている本館の調査相談室・閲覧室・特別展示室については、利用時間の拡大をはかり提案を行うこと
5 図書館の基幹業務に関する基本方針
(1)総論
指定管理者制度の導入に際して、これまでに市立図書館が築き上げてきた図書館サービスの内容およびその水準については、その継続が前提であり、その上でさらに良質で利用者満足度の高いサービスの提供を目指して適切な検討・改良を加え、運営することを求める。さらに業務の運営にあたっては、効率化・省力化、成果のより一層の向上をはかるための、積極的な改善を望むものである。

(2)図書館資料の選定及び収集
@新聞、雑誌、その他の逐次刊行物(年鑑、年報、白書等は除く。以下、「逐次刊行物」)を除く図書館資料は市の備品とし、その購入、処分の権限は市に属するものとする
A備品のうち同一タイトル3点目以上の複本については、その購入、処分は市の承認を得て指定管理者が行うものとする
B逐次刊行物の購入、処分は市の承認を得て指定管理者が行うものとする
Cシリーズ本、逐次刊行物等で現在市立図書館が継続して受入をおこなっている資料については、継続することを原則とする
D資料購入費は指定管理料に含めることとし、別に協定で指定する最低基準額以上を毎年度購入費用に充当すること。なお年度内の購入額が最低基準額を下回った場合には、その差額は原則として市に返納しなければならない
E資料購入費の確保・充実化の手段として、補助金・助成金等の獲得に努めるとともに、ネーミングライツや雑誌スポンサー制度等、外部の民間活力を活用する手法の導入についても、市と協議を行いながら検討の対象とすること
F指定管理者は、市と協議して定める基本方針や利用者からの要望等を踏まえて、収集を予定する資料の案を備品又は逐次刊行物ごとに作成し、市の指示を伺うこと
G資料の受贈については市と協議をおこない、その指示に基づいて手続きを行うこと
H購入することとなった資料の契約、発注、支払い、執行管理、検収等の各処理を行うこと
6 基幹業務の概要
本項では現状を踏まえた市立図書館の基幹業務の概要に基づく要求水準を示す。ただしそのすべてを網羅したものではなく、実施に際しての具体的な手法については指定管理者の創意・工夫による改善を求めるものである。ただし、現状で利用者に提供される直接的なサービスについては、すべて継続・実施すべき業務として、より一層の充実を求める。なお現行の基幹的なサービスの内容については、別添の年報も参照されたい。

(7)利用者の要望等の業務への反映
@利用者の要望及び苦情には速やかに対応し、問題点の改善と全職員での情報の共有を図るとともに、指定管理者の自己評価、業務計画及び管理運営に反映させること
A要望及び苦情の概要や対応内容の記録を作成し、適宜市に報告すること
B利用者アンケート調査を毎年実施し、その調査結果を指定管理者の自己評価、業務計画及び管理運営に反映させるよう努めること
11 庶務
(6)連絡調整会議等への出席
指定管理者と市で、定例の連絡調整のための会議を開催する。また、双方の必要に応じて、臨時の会議を行う。
12 情報公開および個人情報の保護等
(2)情報公開
指定管理者が図書館において行う管理の業務及びこれに付随する事務に関連して作成し、取得した一切の文書・記録等については、三田市情報公開条例(平成15 年条例第2号)の規定を遵守し、業務の遂行において情報の公開が図られるよう、必要な措置を講ずること。

(3)個人情報の保護
@指定管理者は個人情報の保護に関する法律(平成15 年法律第57 号)及び三田市個人情報保護条例(平成12 年条例第5 号)を遵守し、業務の遂行において個人情報の保護が図られるよう、必要な措置を講ずること
A図書館利用者の個人情報・利用情報については、特に厳重な管理を行うこと
B個人情報保護の重要性を職員に徹底し、誓約書を徴するなど職員が職を退いた後も含めて、万全の措置を講ずること

(4)守秘義務
指定管理者および市立図書館で勤務する職員は、図書館の管理運営を行うにあたり、業務上知り得た秘密を第三者に漏らしたり、自己の利益のために使用してはならない。指定管理業務の終了後も同様とする。

三田市立図書館の指定管理者募集に係る様式集(PDF)

三田市立図書館図書館費決算額の推移など(PDF)

三田市立図書館条例など(PDF)

平成22年度図書館年報(PDF)

平成23年度図書館年報(PDF)

平成24年度図書館年報(PDF)

指定候補者選定に係る評価項目及び配点表(PDF)

参考リンク

三田市ホームページ


三田市立図書館への指定管理者制度導入を阻止する(・_・)/ホームページへ戻る inserted by FC2 system